2006-02-27 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
問題は、このOB税理士の中でも、指定官職と呼ばれる税務署の署長ですとか、あるいは副署長以上、それから地方国税局の調査部長、局長に至る幹部が退職する際に、各国税局の人事課がわざわざ顧問先を紹介する、つまりお客さんを紹介して、これも組織的に紹介できる仕組みがあるということだそうでありますが、こういう仕組みがあることは、大臣、事実ですか。
問題は、このOB税理士の中でも、指定官職と呼ばれる税務署の署長ですとか、あるいは副署長以上、それから地方国税局の調査部長、局長に至る幹部が退職する際に、各国税局の人事課がわざわざ顧問先を紹介する、つまりお客さんを紹介して、これも組織的に紹介できる仕組みがあるということだそうでありますが、こういう仕組みがあることは、大臣、事実ですか。
今先生御指摘のいわゆるあっせんでございますが、国税庁といたしましては、職員の年齢構成の適正化を図り、組織の活力を維持していくために、いわゆる指定官職の者に対しまして、定年前に個々の実情に応じまして退職勧奨を行っているところでございます。
この質問とは、初めての方がおみえになるかわからぬけれども、要するに、税務署の方の一部の立派な方が、いわゆる署長、副署長が、指定官職と言われる人が、二年前に退職して、多分三百人ぐらいの方が四千社ほどのところに顧問税理士として入られて、ほとんど何も仕事をしていない。それで、年収一千万から二千万、もっと多い人、おります。
ではルールで、ルールで当該税務署管内の企業には当該税務署の指定官職、署長、副署長は行ってはいけないということになっているのです。今、次長が答弁された。しかし、実際あっせんしているのは、企業に声をかけるのは当該税務署の副署長がやっているんだと。
だから、そういうことを考えた場合に、どういうふうにして国税庁のOBの方が、要するに指定官職でやめられたら企業の税理士になっていくのかという実態を把握してくれと言いましたら、答弁で、極力努力して次の国会中までにやると。この間は、夏休みまで返上しておるとか、これは訂正されましたから言いませんが、そう言っておりますけれども、何か物すごい時間がかかるように言っておりますが、台帳というのはありますか。
指定官職の方はかわられるという場合のときと、それから全く新規のときと二つありますね、要するに。それぞれについて、悪いですけれども、ちゃんと出してくださいよ。抽象的じゃなしに、こういう人がありますよと。それでは本当に税務署を訪ねてこられたのが何件あってとか、これはやはり大いに参考になりますね。電話が本当にかかってくるんだろうか、大いに参考になります。
それはなぜなら、やはり若返りを図ることで、特に、先ほど言われた署長、副署長だけじゃございません、指定官職ですから、特別調査官というような方々も含めてできるだけ新陳代謝を図りたい、そういう意味でやらせていただいていまして、いわゆる紹介自体は、財務省組織令の第八十九条第九号「国税庁の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する」という人事課の所掌には盛り込まれていると理解してございます
○河村(た)委員 その紹介というのは、今の国税みたいにあっせん制度ということで、例えば指定官職、警察はどうなっておるかわかりませんが、そういうシステム的にちゃんと年間何人とやっているんですか。
けれども、この大臣、副大臣という報酬は、一般行政職との関係、特に指定官職との関係、こういうものとのつながりがあると思いまして、だから、大臣、副大臣だけばさっと切れというわけに、ちょっとそこらの均衡をどうするか。もちろん、そういう指定官職で高いところを見直す必要はあるかもわかりません。それらも総合的に見直してもらうように私からも提案いたします。
私はよくだまっておるなと思う、国税庁の指定官職でない人たちが。(発言する者あり)定年まで勤めるって、あと二年で終わるんじゃないんですよ、これは。それならそれで、ちゃんとその分だけ退職金を多くするとか、幾らでも方法はあるんですよ。 ちょっと趣旨をお伺いしましょうか。なぜ、どういう趣旨でこういうことをやるのか。
特に指定官職の人はなぜ楽にいくのですか。それは税務署長だったからじゃないの。税務副署長だったからじゃないの。権限があるから行ったんじゃないですか、大臣。いや、そうなんですよ。そのとおりなんですよ。
○大武政府参考人 各国税局におきまして、今ございました指定官職に達した方に対して定年退職年齢前に勧奨退職を行っておりますので、その退職職員の生活安定に配慮するということで、具体的には、退職勧奨に応じて職場を去ることになった職員に対して人事担当者が一元的にその意向などを聞き、特技などを聞き、そしてあっせんをしているということでございます。
○大武政府参考人 先生が最後に言われました、東京局において本年勇退した職員数というのとあっせんした職員数、それからどのぐらいなのかというのにつきましては、概数でございますが、現在指定官職でやめた者九十六名、うち税理士にならなかった者もございまして、九十二名が一応いわゆる顧問税理士さんにおなりになったということと聞いております。 では、一件あたりどのぐらい紹介をしたのかといいますと、約十三件。
具体的に本件について申しますと、海上自衛隊の契約規則の第三条というのがございまして、契約の事務につきましては、資金前渡官吏または分任資金前渡官吏の設置されている艦艇部隊にありましては資金前渡官吏または分任資金前渡官吏の指定官職にある者が当該部隊に係る契約事務を行うことが委任をなされております。
不服審判所の指定官職以上を国税庁長官が任命するということは、長い間国税局の中にあった協議団というのをせっかく独立させた意味がないじゃないか。もちろん、これはあくまでも行政機関です。そういうことを言って任命権の問題を、これは何も公正取引委員会のようにせよと言うのじゃないのですけれども、任命権を長官や大蔵大臣から外して第三者の任命権にできないかということを聞いているわけです。
○大島委員 もうこの問題はこれで打ち切りますが、私の言いたいのは、不服審判所長であれあるいは不服審判所の指定官職であれ、だれでもやはり、端的に言いますと任命権者はこわいわけです。したがって、賦課処分をしたその任命権者、これに対してどうしても原処分、原処分の方へ近づいていく、こういうことを私は憂えているわけなんで、その点ひとつよく政務次官も御認識になって、これは考えていただきたいと思うのです。
ところが、その不服審判所の上の方の指定官職というのは、国税庁長官が任命しているわけです。それでは、なぜ不服審判所というのが独立したか。独立しておりながら、不服審判所の指定官職は国税庁長官が任命する、これはきわめておかしなことじゃないかと思うわけです。国税局にあった協議団を、せっかく大変な努力をなさって長い間の努力が実ってようやく不服審判所として国税庁から独立した。
したがいまして、かなり経験のある高位の官職の者を充てるということで、いわゆる指定官職に初めて昇任するといった人じゃなくて、もっと経験の深い、たとえば税務署長とか、国税局の課長とかを経験した人を充て、また何年かやった後にはそういうポストに転出するということでやっておりまして、一部やはり現場へ帰りたいという希望があることは私どもも承知いたしておりますが、また逆に、優秀な職員が審判事務というものに定着をして
したがいまして、国家公務員の場合、指定官職あるいはそれに相当する者以上というものはこの限度でその支給も頭打ち、掛金の方も頭打ちということに実は相なっているわけでございます。
私はあれ以来いろいろ調査の資料を集めてみましたが、元大阪国税局管内の指定官職にあった者で、退職後税理士業を開業して、この昭和五十年、五十一年、五十二年、三年間にいわゆる公示所得一千万以上の所得を上げた者はどのくらいおるかと思って調べてみた。大阪では、指定官職でこの三年間に退職をした方は百三十五名です。そのうち百三十一名の方が税理士に登録をしておられます。
いまの指定官職とその他の者の比率は、全国と大体同じだと思っております。
○米山説明員 個々の局の数字はいま持ってまいりませんでしたが、全国の千二百人のうちの四分の一が指定官職、四分の三が一般の職員と申しますか指定官職以外の職員でございます。
ただ、外務につきましてだけが人事院の行う指定官職でございませんで、郵政省にゆだねておりますために、これは人事院の協議の関連で四十歳未満にいたしております。ところが、従来はどちらかと申しますと新規学卒のみに目を向けまして、二十五歳未満だとか以下等で地方郵政局で試験をやっておるわけでございますが、この枠を広げる、年齢制限を高くするということをいたしました。
しかし、これはあくまでその指定官職に採用する、そのポストに採用するという段階でございまして、その後、入った者それ以外の者をポストにつけてはならないとか、そういうことをこれは規定をいたしておるものでないことは申すまでもございません。
内部で言いますといわゆる指定官職という言葉を使っておりますけれども、そういったかっこうでやはり課長相当職以上のポストで、御退官になるときにはそのポストにつけると。できるだけたくさんの人がそういうようなポストに行けるといったようなことを目当てにいまやっておるわけでございます。
○吉國(二)政府委員 ただいま申し上げましたように、協議団の機能のうち、審判所に吸収されませんでした機能のために、実際上制度を改正いたしまして、予算定員といたしましても相談所長十一名、これは各局に所長を置きまして、この所長はいわゆる税務署長と同格の指定官職にいたしております。それから税務相談官は全国で三十七名の定数を置いたわけでございます。
ただ、御承知だと思いますけれども、全体の人事運営のためにいわゆる指定官職——税務署長とか副署長、あるいは局の課長という人につきましては、各局で事実上の慣行として、ある年齢に達した場合には後進に道を譲ることにいたしておりますが、今回の審判官についてはその慣行はさしあたり適用しないという前提で進めております。